今日10月31日は
衆議院選挙の投票日です。
そこで、わたしはなぜ投票に行くのか!?
について今日は書いていきたいと思います。
まず、はじめにウィキペディアの
日本の選挙権の歴史からどうぞ
(写真:ウィキペディア『選挙権』から)
これを見ても分かっていただけますように
ある一定条件を満たさないと
得られなかった選挙権が、
先人の努力と闘いによって、
現行のように年齢に達すれば
広く多くの国民が参加できるようになりました。
私は先人の人が切り開いてくださった権利(投票権)を
行使するために投票行為を行いに行きます。
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私は約37年間で投票権を
行使しなかったのは2回ほどあり、
1回目は投票所の締切時間を間違えていたため
投票できなかったことと、
2回目は、やっぱり投票行為は投票日に行うものと
投票日当日に行っていたのですが、
やむを得ず投票日当日に急用が入って
スクランブル発進せざるを得ず
投票できなかった2回のみです。
そして私はそれ以来、
投票は投票日当日にするという拘りを捨て、
期日前投票を基本的に行ってきました。
さて、ここからは
世界約30カ国では投票が“義務”
ギリシャ、エジプトetc.
「投票しないと罰則」の国々
昨年の衆院選を巡り
「1票の格差」訴訟の行方が
注目を集めている。
だが、もう1つ見逃せない問題が
「投票率の低さ」だ。
小選挙区の投票率が59.21%と
過去最低を記録。
せっかくの権利を行使しないなんて
もったいない話だが、
単に“もったいない”では済まない国も
あるのはご存じだろうか。
実は、世界には投票を義務付けた国が
30カ国ほどあり、
なかには罰則が科される国もある。
たとえばギリシャでは1カ月以下の入獄
(これまでに起訴されたことはない)、
エジプトは500エジプト・ポンド
(約7000円弱)の罰金、
シンガポールでは選挙人名簿から
抹消されると規定されている。
投票に行かないと罰金…
なんてやりすぎのような気もするが、
罰則付きだと投票率は
高くなるのだろうか?
世界の投票事情に詳しい、
東京学芸大学名誉教授・阪上順夫氏は
「かつて投票を棄権すると
罰則が科されていたイタリアでは、
90%以上の投票率がありました」と言う。
「イタリアでは第二次大戦後、
憲法の規定で投票が義務付けられ、
投票を棄権した者は
理由を届け出なければならなくなり、
その理由が認められないと
役所に名前が掲示されたり、
役所発行の素行証明書に
『不投票』と記載されたりしました」(阪上氏)
こうした罰則は1993年に廃止。
オランダでもかつて
義務投票制が施行されていたが、
1970年に廃止されたという。
「現在、義務投票制を導入している国には
独裁国も多く、
独裁者の“信任投票”を演出するために
課せられているケースも
少なくないんです」(阪上氏)
もちろん、スイスのように投票義務制を
採用(一部の州)している民主国家も
ないわけではない。
ただ、「罰則で強制された投票は、
国家の自由意志による投票といえるのか?」
という懸念も。
やはり自発的に投票してこその
参政権ということか。
(星野陽平)
※『R25 2013.4.18 NO.328』から引用
以前より若者を中心に
「投票に行かないのも一つの意志表示」という言葉が
聞こえてきましたが、
私個人の私見では、
投票に行かないのは、
自分には投票権がいらないという意志表示のように
見えてしまいます。
確かに、与党にも、野党にも、
魅力を感じる議員を探す方がたいへんな時代です。
ですから最近の私は
投票行為は行うものの
ふさわしい候補がいない場合
「該当者なし」などと書いて
投票箱へ入れてきた時期もありましたが、
今回だけはきちんと書いた方が良いと思います。
また、私の私見では、
罰則を設けるのには反対ですが、
たとえば5年間正当な理由がなく
一度も投票権を行使しない人は
投票権の放棄とみなし、
シンガポールのように
選挙人名簿から抹消され、
再度、自分が投票権(選挙権)を得たい場合は
先人が苦労したように
闘って権利を手に入れたらどうでしょうか?
そうでもしないと先人の人が
苦労して手に入れた権利の重みが
分からないと思うからです。
みなさん、ぜひ投票に行きましょう!
わたしも投票します!
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